1993-04-23 第126回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第10号
また、行為の当時国会議員であった者による所得税逋脱事件に関しましては、起訴された事件の数、起訴された人員とも三名と把握しております。
また、行為の当時国会議員であった者による所得税逋脱事件に関しましては、起訴された事件の数、起訴された人員とも三名と把握しております。
東京地方検察庁、以下東京地検と申し上げますが、東京地方検察庁は、東京佐川急便事件の捜査の過程において、金丸前議員が巨額の無記名割引金融債券を保有し、また、生原元秘書も同様に相当額の無記名割引金融債券を蓄財しているとの事実を把握し、内偵捜査を進めた結果、金丸前議員の昭和六十二年分及び平成元年分並びに生原元秘書の昭和六十二年分ないし平成三年分の所得について所得税逋脱の嫌疑が濃厚になりました。
所得税法違反としての所得税逋脱の罪は、これはもう委員も御案内のとおり、税法の規定に従って計算されるところのその人の所得税額に関しまして、納税義務者が偽りその他不正の方法を用いてその全部または一部を免れた場合に成立するものでございます。
○野村(興)政府委員 私どもは、所得税逋脱事件でございますので、所得の犯則ということで調査をするわけでございます。そういった限りにおきましては、財産面あるいは損益面、いろいろな面で分析、調査をするわけでございます。 ただ、何せ具体的な個別の事案でございますので、恐縮でございますが、その内容につきましては答弁を差し控えさせていただきたいと存じます。
○政府委員(濱邦久君) これは一般論としてお答え申し上げますけれども、委員も御案内のとおり、所得税逋脱犯の法定刑は懲役五年以下、罰金五百万円以下ということになっているわけでございます。
現に、児玉の場合、彼がフィクサーという定義に当てはまるといたしますと、多額の所得税逋脱ということで、現在刑罰法令に触れて起訴されているわけでございますが、児玉のみならず、そういうたぐいの人たちには暗い半面があるのではないか。そうすれば、その暗い半面の中で何らかの犯罪に関与してはいないか、そういう点を常に見守っていく必要があるのではないか、こういうふうに思います。
○伊藤(榮)政府委員 児玉の公訴事実に対する意見、これを主任弁護人が述べておるわけですが、雑所得につきましては一つ一つ細かいいろいろな弁解をしておりますけれども、概括的に申し上げますと、入った金額については大体認める、ただし、それぞれについて課税対象になる所得ではないと思っておったとか、あるいは総体的に所得税逋脱の犯意がなかったというような弁解をしておるようでございます。
いわゆる殖産住宅事件というものは、大別いたしましてその会長であります東郷民安を中心とする所得税逋脱事件と、それからもう一つは、この捜査の過程で明らかになりました大蔵省証券局係官、東京証券取引所職員に関する贈収賄事件、この二種類に分かれて、いま捜査中でございます。
なお特に悪質の者につきましては、所得税逋脱の意図を以て二つ以上の組合に加入いたしました場合には、所得税法の六十九条の二という罰則の規定がございますが、その規定に該当するような悪質な場合には所得税法違反という問題も起り得るといういうことが違反についての説明の第二点でございます。
また真に所得税逋脱の目的でこの制限を免れようというような悪質なものにつきましては、所得税法六十九條の二の規定の適用によつて、所得税通脱犯としての処分が行われる可能性もあるというふうに、理論上は解釈されるように思うのであります。